事務所通信

<12月号>

税務:「去年と同じ」はNG 最終確認!                              令和7年分年末調整のポイント

「年収の壁」の見直しで、所得税の還付を受ける人が増えるとされている今年の年末調整。従業員本人はもちろん、その配偶者や扶養親族の年収・年齢など、確認すべき点は例年より増えているため、「去年と同じ」ではNGです。

 従業員に、年末調整に必要な各種申告書の入力方法(書き方)を説明する際に正しく伝えられるように、混同しやすい「年収(年間給与収入)」と「給与所得」の違いをまずは確認しておきましょう。

 ○年収(年間給与収入)…1月1日から12月31日までの1年間に、会社から支払われる総支給額のこと。税金や社会保険料等が引かれる前の金額を指す。

 ○給与所得…年収(年間給与収入)から給与所得者の「必要経費」とされる「給与所得控除」を差し引いたもの。その年の収入が給与所得のみの場合、給与所得=合計所得金額となる。

 従業員から提出を受けた基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書をチェックする際、令和7年度税制改正により給与所得控除額と基礎控除額が見直されていることに留意が必要です。

 

会計・税務:社長がおさえておきたい                               「減価償却」のきほん

減価償却とは、時間の経過や使用などによって価値が減少していく固定資産(=減価償却資産)の購入費用を、一度に経費として計上するのではなく、使用可能期間(耐用年数)に応じて、分割してその年分の経費として計上する会計上のルールの1つです。「費用収益対応の原則」に基づくもので、正しい期間損益を計算するために行われます。また、減価償却費は税法で規定された耐用年数に応じた期間にわたって、定額法や定率法に基づいて計上することが一般的で、損金(必要経費)として認められます。

 なお、少額な減価償却資産の場合は、税務上、一時の損金算入が認められています。

 ○使用可能期間が1年未満のもの、または取得価額が10万円未満のもの

  →「消耗品費」等として、購入したその期に一括で費用計上できる。

 ○取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産(一括償却資産)

  →「一括償却資産」として3年均等償却できる。

 また、中小企業(青色申告法人・個人)の場合、取得価額が30万円未満の減価償却資産を年間合計300万円まで、全額その期に費用計上することができます(中小企業の特例)。

 

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